医療、健康、美容、介護・福祉分野のための補助金活用!
弊社の申請サポートは、採択が決まってからの成果報酬型となっているので、採択後にサポート料金をお支払いいただきます。
- 補助金申請サポート
- 事業計画の作成から申請まで全プロセスをサポートします!
認定支援機関/採択実績多数/成果報酬型/士業専門家によるサポート/ヘルスケア業界に特化/トータルサポート/全国対応/相談無料
ヘルスケア業界とは?
治療院/接骨院/整骨院/鍼灸院/マッサージ院/整体院/カイロプラクティック院/リラクゼーションサロン/エステサロン/ネイルサロン/まつエクサロン/理容・美容室/フィットネスクラブ/スポーツトレーナー/リハビリテーション/通所介護・デイサービス/訪問介護・看護/障害福祉サービス/老人ホーム・特養・グループホーム等の介護施設/医療法人/社会福祉法人/医院・クリニック/歯科医院・クリニック/調剤薬局 など
※その他の業種も対応しております。
お問い合わせ・ご相談はこちらから
事業再構築補助金とは?
ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援
※第12回の公募以降は事業類型や要件が大幅に変更になっています
【第12回 事業再構築補助金の新たな公募について】
2024/4/23 中小企業庁は、中小企業等事業再構築促進基金および事業再構築補助金を大幅に見直し、本日から第12回の公募を開始します。
新しい公募に参加する際のポイントを理解していただくために、要点を簡潔にまとめてお伝えします。
公募要領が公表されましたら、本サイトの記載内容をリニューアルさせていただきます。
制度の見直し:
- 支援枠の簡素化: 以前は6つあった支援枠を3つに削減し、手続きをよりシンプルにしました。
- 事前着手制度の廃止: 新型コロナ対応の特例措置として導入された事前着手制度を原則廃止し、正規の申請プロセスに戻します。
- 加点措置の導入: コロナ債務を抱える事業者には加点措置を講じ、特定の枠では必須条件とします。
事務局審査の改善:
- AIによる審査の強化: 重複する申請の排除を強化し、新しい申請案件の独自性を確保します。
- 採択後の審査の標準化: AI技術を利用した新システムにより、採択後の審査をより効率的かつ公平に行います。
効果検証の強化 (EBPM):
- 定期的な報告の義務化: 事業化段階の報告を四半期ごとに行うことを義務付け、効果検証を徹底します。
- データの共通化: 提出されるデータをデジタル化し、分析しやすくすることで、補助事業の効果をより正確に把握します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
事業再構築補助金の全体像
「事業再構築補助金」に関する詳細は以下の記事をご覧ください。
事業再構築補助金の特徴
feature
補助額最大5億円
補助額100万円~最大5億円、
補助率1/2・2/3(一部3/4)
申請できる企業の範囲が広い
個人事業主から中堅企業まで、新たな事業の取組みに活用できます
サービス業が使いやすい大型の補助金
サービス業では「ものづくり補助金」よりも採択を目指しやすい大型の補助金
全国で使える
国の補助金のため、全国で活用できます
事業再構築補助金の採択事例
case
第1回から第11回のヘルスケア関連(治療院、整骨院、鍼灸・マッサージ院、整体・リラクゼーション、美容・エステサロン、福祉・介護関連、医院・クリニック、歯科など)における主な採択事例は、以下の記事をご覧ください。
➀ 500万円の資金調達(店舗移転を伴う機械装置費などの対象経費のため)
いわゆる1人治療院でしたが、補助金の活用により新たな目標のために費用を抑えて実施することが可能となりました。
概要は以下の通りです。
- 業種:鍼灸治療院
- 事業形態:個人事業主
- 従業員数:1名
- 申請補助金:事業再構築補助金(緊急事態宣言特別枠)
- 事業再構築の類型:新分野展開(パーソナルトレーニング事業の開始)
- 事業計画の概要
新型コロナウイルス感染症の影響や、鍼灸治療院における顧客の痛みの根本改善や再発防止までできていない課題があった。そのため、理学療法士の資格と経験を活かしたパーソナルトレーニング事業の開始により、新規顧客獲得・既存事業との相乗効果を実現する。
➁ 2,000万円の資金調達(店舗移転を伴う機械装置費などの対象経費のため)
整骨院グループにおける美容事業(エステサロン)への新分野展開でしたが、補助金の活用によりスムーズな事業開始が可能となりました。
概要は以下の通りです。
- 業種:整骨院
- 事業形態:法人
- 従業員数:23名
- 申請補助金:事業再構築補助金(通常枠)
- 事業再構築の類型:新分野展開(美容・エステサロン事業の開始)
- 事業計画の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者が多いため既存の顧客が大きく減少した。そのため、女性従業員の国家資格者(柔道整復師)や民間資格者(整体師)を活かした美容事業(エステサロン)の開始により、新たな顧客獲得により事業のポートフォリオ化を図る。
実現したい目標があれば、該当する補助金がある場合はもありますので、いつでもご相談ください。
申請類型ごとの補助額・補助率等
申請枠 | 概要 | 補助金額 | 補助率 |
---|---|---|---|
成長分野進出枠 (通常類型) | 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者や、国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者が取り組む事業再構築を支援 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 1,500万円(2,000 万円) 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 3,000万円(4,000 万円) 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 4,000万円(5,000 万円) 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 6,000万円(7,000 万円) | ・中小企業者等 1/2 (2/3) ・中堅企業等 1/3 (1/2) |
成長分野進出枠 (GX進出類型) | ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者の事業再構築を支援 | ◯中小企業者等 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 3,000万円(4,000 万円) 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 5,000万円(6,000 万円) 【従業員数 51 人以上】 100 万円 ~ 7,000万円(8,000 万円) 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 8,000万円(1 億円) ◯中堅企業等 100 万円 ~ 1 億円(1.5 億円) | ・中小企業者等 1/2(2/3) ・中堅企業等 1/3(1/2) |
コロナ回復加速化枠 (通常類型) | 今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や、事業再生に取り組む事業者の事業再構築を支援 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 3,000 万円 | ・中小企業者等 2/3 ・中堅企業等 1/2 |
コロナ回復加速化枠 (最低賃金類型) | コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者の事業再構築を支援 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人~】 100 万円 ~ 1,500 万円 | ・中小企業者等 3/4(2/3) ・中堅企業等 2/3(1/2) |
サプライチェーン強靱化枠 | ポストコロナの経済社会において、海外で製造等する製品の国内回帰や地域のサプライチェーンにおいて必要不可欠な製品の生産により、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う中小企業等に対する支援 | 1,000 万円 ~ 5億円以内 ※建物費がない場合は3億円以内 | ・中小企業者等 1/2 ・中堅企業等 1/3 |
卒業促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者に対する上乗せ支援 | 各事業類型の補助金額上限に準じる | ・中小企業者等 1/2 ・中堅企業等 1/3 |
中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置 | 各事業類型の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗せ支援 | 100万円~3,000万円 | ・中小企業者等 1/2 ・中堅企業等 1/3 |
※成長分野進出枠(2類型):()内は短期に大規模な賃上げを行う場合:事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45 円、②給与支給総額+6%を達成する必要があります。
※コロナ回復加速化枠(最低賃金類型):()内は コロナ借換要件 を満たさない場合。
事業再構築補助金で対象となる経費(11項目)
事業再構築補助金は基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をする必要があります。
このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
(例)資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合など。
対象経費 | 概要 |
---|---|
➀建物費 | ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費 ➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等) ※建物の新築については必要性が認められた場合に限る ※建物の単なる購入や賃貸、②、③の経費のみの事業計画は対象外 ※一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2が上限 |
➁機械装置・システム構築費 | ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費 |
➂技術導入費 | 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
➃専門家経費 | 本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費 |
➄運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。 |
➅クラウドサービス利用費 | クラウドサービスの利用に関する経費 |
➆外注費 | 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
➇知的財産権等関連経費 | 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
⑨広告宣伝・販売促進費 | 本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 |
⑩研修費 | 本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 ※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1 |
⑪廃業費 | ①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費) ②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費) ③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費) ④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金) ⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ) 上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額 |
補助対象外の経費の例(一部)
- 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
- 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
- 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
- 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
- フランチャイズ加盟料 など
活用のイメージと対象経費
- 小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
※補助経費の例:店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用など - レストラン経営をしていたところ、コロナの影響で客足が減り、売上が減少店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。
※補助経費の例:店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用など - 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
※補助経費の例:事業圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など - ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。
補助対象要件
共通となる要件
1.事業再構築要件
事業再構築指針に示す「新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化」のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動
2.金融機関要件
事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。
ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
3.付加価値額要件
補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定する必要があります。
尚、サプライチェーン強靱化枠はそれぞれ5.0%以上増加が必要です。
申請枠ごとに必要な要件
申請枠 | 要件 |
---|---|
成長分野進出枠 (通常類型) | 以下の【給与総額増加要件】と【市場拡大要件】または【市場縮小要件】のいずれかを満たすこと。 A.以下の両方を満たすこと。 ・事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ⇒正当な理由なく未達の場合は事業者名を公表 B.取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以 上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】 ※事務局が指定した業種・業態以外でも、要件を満たすことを証するデータを認められた場合には対象となり得る C.現在の主たる事業が過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること【市場縮小要件】 ※事務局が指定した業種・業態や地域以外でも、要件を満たすことを証するデータを認められた場合には対象となり得る <補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】 ① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上(5年で30%)増加させること ⇒実績報告後の初回の事業化状況報告で要件達成した場合には補助率引上げ分(補助率1/6分)を支給 ⇒ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には返還が必要 ② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上(5年で225円)の水準で引上げること ⇒事業計画終了時点で要件達成した場合には引上げ分を支給 |
成長分野進出枠 (GX進出類型) | ◯事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ◯グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX進出要件】 ◯既に過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている(※辞退した場合を除く)又は交付決定を受けている事業者が申請する場合は、【別事業要件】【能力評価要件】について確認し、一定の減点を行った上で、採否を判断します。支援を受けることができる回数は2回が上限。 ・【別事業要件】:既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること ・【能力評価要件】:既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること <補助率引上げを受ける場合の追加要件>【補助率引上要件】 ① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上(5年で30%)増加させること ⇒実績報告後の初回の事業化状況報告で要件達成した場合には補助率引上げ分(補助率1/6分)を支給 ⇒ただし、事業終了後3~5年の事業計画期間に年率平均2%以上増加させることが出来なかった場合には返還が必要 ② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上(5年で225円)の水準で引上げること ⇒事業計画終了時点で要件達成した場合には引上げ分を支給 |
コロナ回復 加速化枠 (通常類型) | 以下の【コロナ借換要件】または【再生要件】のいずれかを満たすこと。 A.コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】 ・応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要 ・過去に制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象にならない B.再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】 |
コロナ回復 加速化枠 (最低賃金類型) | 以下の【コロナ借換要件】は任意、【最低賃金要件】は必須要件となります。 A.コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】 任意要件ですが、満たさない場合は、補助率が引き下げ B.2022年10月から2023年9月までの間で、3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること【最低賃金要件】 |
サプライチェーン強靱化枠 | ◯事業再構築指針に示す「事業再構築(国内回帰又は地域サプライチェーン維持・強靱化)」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 ◯取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)【国内増産要請要件】 ◯取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること(ただし製造業に限る。)【市場拡大要件】 ◯下記の要件をいずれも満たしていること【デジタル要件】 (1) 経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること。 (2) IPA が実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること。 ◯交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が◯地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと。【事業場内最低賃金要件】 ◯事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること【給与総額増加要件】 ◯「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること【パートナーシップ構築宣言要件】 ◯既に過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている(※辞退した場合を除く)又は交付決定を受けている事業者が申請する場合は、【別事業要件】【能力評価要件】の要件を満たすことで申請可能(第 10 回公募でサプライチェーン強靱化枠の採択事業者は申請不可)。支援を受けることができる回数は2回が上限。 ・【別事業要件】:既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること ・【能力評価要件】:既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること |
卒業促進 上乗せ措置 | ① 事業類型(サプライチェーン強靱化枠)以外のいずれかに申請する事業者であること ② 各事業類型補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】 ⇒事業計画期間終了までに法人規模の成長を達成出来なかった場合は、補助金は支給されません |
中長期大規模 賃金引上促進 上乗せ措置 | ① 事業類型(サプライチェーン強靱化枠)以外のいずれかに申請する事業者であること ② 補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】 ⇒事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合は、補助金は支給されません ③ 補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること【従業員増員要件】 ⇒事業計画期間終了時点において、従業員数を年平均成長率1.5%以上増加させることが出来なかった場合は、補助金は支給されません |
申請サポートの流れ
flow
尚、事業再構築補助金の申請には以下が必要となります。
- 電子申請が必須:gBIZ IDの取得が必要(2週間ほどかかる) ※事前に申請が必要となります。
- 認定支援機関*の関与が必要 ←弊社は認定支援機関となりますので、この要件は不要です!
スケジュール
第1回締切:2021年4月30日 (金)18時第2回締切:2021年7月2日 (金)18時第3回締切:2021年9月21日 (火)18時第4回締切:2021年12月21日(火)18時第5回締切:2022年3月24日(木)18時第6回締切:2022年6月30日(木)18時第7回締切:2022年9月30日(金)18時第8回締切:2023年1月13日(金)18時第9回締切:2024年3月24日(金)18時第10回締切:2024年6月30日(金)18時第11回締切:2024年10月6日(金)18時- 第12回締切:2024年7月26日(金)18時
お気軽にお問い合わせください。尚、弊社への営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください。050-7114-7477受付時間 10:00 - 18:00 [ 日・祝日除く ]
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