経営革新計画
(中小企業等経営強化法)
施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)のための中小企業施策活用
保証・融資の優遇措置やものづくり補助金の加点となります
さらに、行政が認めた事業計画となるため、貴社のブランディング(販路拡大)につながります。
申請要件
- 経営革新の申請条件:全業種の中小企業様、個人事業主様(設立1年以上の経過が必要)
- 3~5年の要件を満たす事業計画作成が必要
概要
「中小企業等経営強化法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業等経営強化法 第2条第9項)
なお、この法律の「経営革新」には、次のような特徴があります。
①業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援
②単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での経営革新計画の実施が可能
③具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成
④都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後2年目以前に、進歩状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導・助言を行う
「経営革新」とは?
「経営革新」は、事業者が新事業活動に取り組み、経営目標を設定し、経営の相当程度の向上を図ることです。
「新事業活動」とは?
「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進歩状況確認により機能的に事業を行うことができます。
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
(中小企業等経営強化法第2条第7項)
メリット
■保証・融資の優遇措置
(1)信用保証の特例
(2)日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
(3)高度化融資制度
(4)食品等流通合理化促進機構による債務保証
■海外展開に伴う資金調達の支援措置
(1)スタンドバイ・クレジット制度
(2)中小企業信用保険法の特例
(3)日本貿易保険(NEXI)による支援措置
■投資・補助金の支援措置
(1)起業支援ファンドからの投資
(2)中小企業投資育成株式会社からの投資
(3)経営革新関係補助金(ものづくり補助金等の加点対象)
■販路開拓の支援措置
(1)販路開拓コーディネート事業
(2)新価値創造展
■東京都のみ(公財)東京都中小企業振興公社の補助金申請条件 ⇒ 市場開拓助成事業:300万円
経営革新計画の流れとサポート範囲
経営革新計画の作成~承認までサポートします。
※都道府県のやり取りは、弊社にておこなう必要があります。
※承認には審査会があり、都道府県により実施方法が異なります。基本的には、書類審査です。
期間(納期)・料金
- 開始~承認までの期間:通常2ヶ月程度
- 経営革新計画支援費用:30万円(変更申請20万円)
※当社にて、ものづくり補助金支援を受けられた方は30%OFF
※別途消費税10%
※特急対応は別途料金
尚、ご希望の方には承認後のフォローアップサービスもご準備しています。
対応エリア
・全国対応:オンライン(ZOOM)、電話、メール
・必要に応じて訪問にも対応しています。(別途交通費)
お気軽にお問い合わせください。尚、弊社への営業を目的としたお問い合わせはご遠慮ください。050-7114-7477受付時間 10:00 - 18:00 [ 日・祝日除く ]
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