先端設備等導入計画

施術ビジネス(治療院/整骨院/整体・リラクゼーション院/美容・エステサロン/トレーニング/リハビリ/デイサービス等)のための中小企業施策活用

固定資産税の軽減措置(3年間)および金融支援の支援措置を受けることが出来ます。
さらに、補助金の加点対象(優先採択)となることがあります。

申請要件

「中小企業者」に該当する法人形態等であること

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

概要

「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

メリット

税制支援

中小事業者等が、②適用期間内※1に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、③一定の設備※2を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間※にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

※1: 適用期間:「生産性向上特別措置法」の施行日から令和4年度末までの期間(2年間延長)

※2:一定の設備:下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  • 要件①:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • 要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

※要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

先端設備等導入計画の対象設備

金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

〇 中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画の流れとサポート範囲

先端設備等導入計画の作成~承認までサポートします。

※申請・認定には審査があります。申請から認定まで期間を要します。
※事前に、認定経営革新等支援機関の確認書等が必要
※設備投資による税制措置を希望される場合には、新規取得設備に係る工「工業会証明書」の取得が必要となります。

先端設備等導入計画の流れ

期間(納期)・料金

  • 開始~承認までの期間:通常2週間程度
  • 先端設備等導入計画支援費用:10万円(変更申請7万円)

※別途消費税10%
※特急対応は別途料金
尚、ご希望の方には承認後のフォローアップサービスもご準備しています。

対応エリア

・全国対応:オンライン(ZOOM)、電話、メール

・必要に応じて訪問にも対応しています。(別途交通費)

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